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家計のアドバイザー通信 (2015年5月号)

―公的年金のマクロ経済スライド―


Q.今年(2015年)4月に初めて実施された「マクロ経済スライド」は、公的年金の年金額を下げる効果があると聞きましたが、実際には年金額は増額しています。どういうことでしょうか。

A.マクロ経済スライドとは、「社会全体の公的年金制度を支える力(現役世代の人数)」と「平均余命の伸びに伴う給付の増加」というマクロで見た給付と負担に応じて、年金額を調整する仕組みです。
2004年の年金改正により導入され、今年4月に初めて実施されました。

<公的年金額の例*1(月額)>

2014年度2015年度増減額
国民年金*264,40065,008608
厚生年金*3219,066221,5072,441
*1:2015年度の新規裁定者(67歳以下)
*2:老齢基礎年金(満額)
*3:夫婦2人分の標準的な年金額

ワン・ポイント・アドバイス:マクロ経済スライドは年金額を抑制!老後資金の準備を!!
まず公的年金額は、賃金(名目手取り賃金変動率)や物価(物価変動率)によって変化します。2015年度の年金額を計算するための指標は、
名目手取り賃金変動率・・・・・・・・・・・・・・2.3%
スライド調整率(マクロ経済スライド)・・・▲0.9%
特例水準解消のため*4・・・・・・・・・・・・・▲0.5%
です。よって改定率は
          2.3% - 0.9% - 0.5% = 0.9%
になります。つまり、実際の受取り年金額は昨年度より約1%増加になりますが*5、賃金や物価の上昇を加味すると実質的には減っていることになります。
マクロ経済スライドは、年金額を抑えるための制度です。今後も物価の上昇程には年金額が増えにくい状況が考えられます。個人年金などを活用し、公的年金を補完するための老後生活資金の準備をお勧めします。

 *4:特例水準については、家計のアドバイザー通信(2014年4月号)をご参照下さい。
*5:端数処理などの理由により、実際の額と異なります。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。


               ―あなたの家計のアドバイザー―             

家計のアドバイザー通信 (2015年4月号)

―高額療養費制度の改正(70歳未満)―


Q.今年1月に改正されたという「高額療養費制度」とは何ですか。

A.高額療養費制度とは、1ヶ月間(1日~末日まで)に支払った医療費の額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた金額について還付を受けることができる制度です。
月々の自己負担額は所得により異なり、限度額が高いほど患者負担は大きくなります。

この所得区分が、2014年12月末までは3区分でした(下表左側参照)。
これが、2015年1月1日から5区分に細分化されるとともに、限度額についても見直されました(下表右側参照)。

限度額が引き上げられた①・②区分の方はもちろん、他の区分の方もこの機会に医療保険の見直しをお勧めします。

2014年12月末まで2015年1月1日以降
所得区分月の限度額所得区分月の限度額
高位健保*1:53万円以上通常:150,000円 +(医療費-500,000円)×1健保:83万円以上通常:252,600円+(医療費-842,000円)×1
国保:901万円超多数:140,100
国保*2:600万円超多数*3 :83,400円健保:53万円以上83万円未満通常:167,400円+(医療費-558,000円)×1
国保:600万円超901万円以下多数:93,000
一般「高位所得者」でも「低所得者」でもない通常:80,100円 +(医療費-267,000円)×1健保:28万円以上53万円未満通常:80,100円+(医療費-267,000円)×1
国保:210万円超600万円以下多数:44,400
多数:44,400健保:28万円未満通常:57,600
国保:210万円以下多数:44,400
住民税非課税世帯通常:35,400住民税非課税世帯通常:35,400
多数:24,600多数:24,600
*1、2:健保は標準報酬月額、国保は旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除)
*3:多数該当(直近12カ月に高額療養費制度が3回支払われたとき、4回目からの限度額)


本記載は、公的医療保険制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、各公的医療保険制度の窓口にお問合わせください。

あなたの家計のアドバイザー             

家計のアドバイザー通信 (2015年3月号)

―確定申告(住宅ローン控除)―


Q.住宅ローン減税が拡充されたと聞きましたが・・・。

A.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除、住宅ローン減税)とは、住宅取得の支援策です。通常年末の住宅ローン残高の1%が、最長10年間、所得税額から控除されます。

この住宅ローン控除が、昨年(2014年)4月の消費税増税(5%→8%)に伴い拡充されました。
具体的には、この住宅ローン控除の対象となる年末のローン残高が、2000万円から4000万円に倍増されました(右表参照)。

<住宅借入金等特別控除(一般住宅)>
住 宅20142014
取得日*2015/03/3141日~**
年末ローン残高***2000万円4000万円
控除率0.010.01
年間控除限度額20万円40万円
10年間の最大控除額200万円400万円
*居住の用に供した年(特定取得の場合)
**2017年(平成29年)12月まで
***対象となる年末ローン残高の限度額

また、所得税額が控除額を下回り控除し切れなかった場合に住民税から控除される額も、限度額が97,500円から136,500円に拡充されました。

ワン・ポイント・アドバイス:住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要!
住宅ローン控除の適用を受けるためには条件があります。たとえば、
①居住用であり、床面積が50㎡以上であること
②特別控除を受ける年の所得合計が原則3000万円以下であること
③借入金の返済期間が10年以上であること
などの条件を全て満たさなければなりません。

さらに住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。サラリーマンの方々も初年度は必ず確定申告を行って下さい(2年目以降は年末調整で可)。自営業の方は毎年確定申告時に、他と合わせて申告することになります。

本記載は、2015年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー