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家計のアドバイザー通信 (2014年1月号)

―いよいよNISAがスタート(分散投資)―


Q.今年(平成26年)からスタートするNISAですが、昨年末に1人で複数の口座開設申請をしているケースが多発し問題になりました。
他にNISAについて、注意すべき点はありますか。

A.NISA(少額投資非課税制度、日本版ISA)は、年間100万円までの上場株式などへの投資について、その配当や売却益などを5年間非課税扱いにする制度です。

NISAを利用するには、証券会社や銀行などに専用の口座を開設する必要があります。そしてこの口座は、20歳以上の国内居住者1人につき1口座に限定されています。

また金融機関によって扱う金融商品が異なりますので、口座開設先は慎重に選んでください。


<日本版ISA(再掲)
対象者20歳以上の居住者など
非課税対象上場株式などの配当金および売却益
非課税投資額毎年、新規*1で100万円 (未使用枠の翌年繰越不可)
非課税限度額500万円
非課税期間投資した年から5年間 (ロールオーバー*2で10年間)
投資可能期間平成26年~平成35年 (この期間、口座開設が可能)
途中売却可能 (非課税枠の再利用は不可)
*1:既に保有している株式等を移管することはできない。
*2:翌年の投資枠を利用して、非課税期間が終了した上場株式等の保有を続けることができる。
ワンポイントアドバイス:NISAを利用して資産運用する時も「分散投資」を忘れずに!
NISAの非課税対象は上場株式などで、少なからず元本割れのリスクのある金融商品です。使い道やその時期が決まっている資金ではなく、余裕資金を充てるべきでしょう。

またNISAは非課税制度であって、運用のリスクを抑えるものではありません。よってNISA口座で株式などを購入する場合も、リスクを軽減するために分散投資を心掛けましょう。
銘柄などの分散だけでなく、特定口座や一般口座を利用して口座を分散させることも方法の1つです。NISA口座では、売却損の「損益通算」や「損失の繰越し」ができないためです。

あなたの家計のアドバイザー             

☆平成23年4月号の「地震保険」に誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。
下から3行目:(誤)全額所得控除の対象→(正)全額(住民税は1/2)所得控除の対象


本記載は、2014年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年12月号)

―証券優遇税制の打ち切り―

Q.今年末(平成25年12月末)で証券優遇税制が打ち切られるそうですが、現在保有している株式は売却した方がいいですか。

A.上場株式等の譲渡益や配当等にかかる税率は、預貯金等の利息と同じように本来は20%です。
 しかし「貯蓄から投資へ」の推進のため、株式等についてはその半分の10%の優遇措置がありました(今年1月から復興特別所得税が加算)。

 この特別優遇税制が、今年(平成25年)の12/31で打ち切られ、来年からは20%+復興特別所得税になります(下表参照)。

<上場株式等の譲渡益や配当にかかる税率>

~H25年2014/12/31H26年1/1~H49年12/31H50年1/1~
所得税0.070.150.15
復興特別所得税0.001470.00315
住民税0.030.050.05
合計0.101470.203150.2

ワンポイントアドバイス:株式等の売買は、税制によって決めるべきではない!
保有している株式については
①今年中に売却する。
②今年中に売却して、再び購入する。
③今年中に売却して、来年以降NISAで購入する。
④売却しない(保有し続ける)。
等の方法があります。

 手持ちの株に利益が出ていれば、税率が10.147%である今年中に売却して利益を確定するのも1つの方法です。
しかし、株の売買において考慮すべきは税制だけではありません。当該株式の株価や株式市場の動向、またその株式の発行企業の状況等を見て、総合的に判断すべきです。
そして最も優先すべきは、自分のライフプランに則した運用目的です。

なお損失が出ている株については、税率20.315%に備え、損益通算の為に急いで売らずに持ち続けるのも対策の1つです。

本記載は、2013年12月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年11月号)

―老齢厚生年金の繰下げ支給―


Q.前月号の家計のアドバイザー通信のテーマは老齢厚生年金の「繰上げ支給」でしたが、「繰下げ支給」も可能ですか。

A.可能です。

原則66歳に達した日(誕生日の前日)以後に、支給繰下げの申出ができます。
繰下げ受給をする場合、65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、
繰下げた月数 × 0.7% (年間8.4%)
分、年金額が増額されます(下表参照)。

<繰下げ請求の増額率>
請求時の年齢増額率
66歳0カ月0.084
67歳0カ月0.168
68歳0カ月0.252
69歳0カ月0.336
70歳0カ月~0.42


ワンポイントアドバイス:在職老齢年金による支給停止部分は増額されない!
老齢厚生年金を繰下げ受給する場合、留意すべき点が沢山あります。たとえば、

①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)には、繰下げ支給制度は適用されない。

②65歳に達した月から1年間は、繰下げ受給しても増額されない。

③繰下げ受給は最大70歳までで、それ以降の増額はない。また、70歳を過ぎて請求しなかった場合でも、さかのぼって支給されることはない。

④65歳から66歳の間に、遺族基礎年金など他の年金を受ける権利が発生した場合は、繰下げ請求はできない。

⑤65歳以降働いて、厚生年金保険の被保険者になった場合は、65歳時点の老齢厚生年金額から在職支給停止額を引いた額のみが、繰下げによる増額の対象になる。

⑥老齢厚生年金と老齢基礎年金は、それぞれ希望の期間繰り下げることができる。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。


本記載は、2013年11月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。