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家計のアドバイザー通信 (2014年1月号)

―いよいよNISAがスタート(分散投資)―


Q.今年(平成26年)からスタートするNISAですが、昨年末に1人で複数の口座開設申請をしているケースが多発し問題になりました。
他にNISAについて、注意すべき点はありますか。

A.NISA(少額投資非課税制度、日本版ISA)は、年間100万円までの上場株式などへの投資について、その配当や売却益などを5年間非課税扱いにする制度です。

NISAを利用するには、証券会社や銀行などに専用の口座を開設する必要があります。そしてこの口座は、20歳以上の国内居住者1人につき1口座に限定されています。

また金融機関によって扱う金融商品が異なりますので、口座開設先は慎重に選んでください。


<日本版ISA(再掲)
対象者20歳以上の居住者など
非課税対象上場株式などの配当金および売却益
非課税投資額毎年、新規*1で100万円 (未使用枠の翌年繰越不可)
非課税限度額500万円
非課税期間投資した年から5年間 (ロールオーバー*2で10年間)
投資可能期間平成26年~平成35年 (この期間、口座開設が可能)
途中売却可能 (非課税枠の再利用は不可)
*1:既に保有している株式等を移管することはできない。
*2:翌年の投資枠を利用して、非課税期間が終了した上場株式等の保有を続けることができる。
ワンポイントアドバイス:NISAを利用して資産運用する時も「分散投資」を忘れずに!
NISAの非課税対象は上場株式などで、少なからず元本割れのリスクのある金融商品です。使い道やその時期が決まっている資金ではなく、余裕資金を充てるべきでしょう。

またNISAは非課税制度であって、運用のリスクを抑えるものではありません。よってNISA口座で株式などを購入する場合も、リスクを軽減するために分散投資を心掛けましょう。
銘柄などの分散だけでなく、特定口座や一般口座を利用して口座を分散させることも方法の1つです。NISA口座では、売却損の「損益通算」や「損失の繰越し」ができないためです。

あなたの家計のアドバイザー             

☆平成23年4月号の「地震保険」に誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。
下から3行目:(誤)全額所得控除の対象→(正)全額(住民税は1/2)所得控除の対象


本記載は、2014年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。