記事一覧

家計のアドバイザー通信 (2017年3月号)

―確定申告(公社債等)―


Q.昨年(2016年)、社債の利子を受け取りました。今年から、確定申告が必要と聞いたのですが・・・。

A. 2016年1月1日から、国債や社債などの公社債(特定公社債等*1)等の譲渡益(売却益)、利子等、償還差益は、いずれも申告分離課税の対象となり、今年から原則*2確定申告が必要です。

*1:特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)、公募公社債投資信託など。

*2:特定口座(源泉徴収有り)であれば、確定申告は不要。

<公社債等の税制上の変更点>

2015年12月まで2016年1月から
売却益非課税申告分離課税
利子等源泉分離課税(20.315%)
償還差益総合課税-0.20315
上場株式等との損益通算不可
譲渡損失の3年繰越控除不可

ワン・ポイント・アドバイス: 複数の特定口座間で損益通算する場合は、確定申告!
昨年からは、公社債等の利益や損失と上場株式等の利益や損失も損益通算できるようになりました。

1つの特定口座内の損益通算は自動的に行われますが、複数の特定口座間で損益通算する場合は、確定申告が必要です。

また、譲渡損失等は、上場株式等の場合と同様、3年間繰越しができるようになりましたが、この場合も確定申告が必要です。


本記載は、2017年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー