記事一覧

家計のアドバイザー通信 (2015年 2月号)

―確定申告(意外な医療費控除の対象)―


Q.病院へ行った時のバス代も医療費控除の対象になるのですか?!

A.通院で使ったバスや電車などの交通費も原則医療費控除の対象になります。
これには子供の通院のために親が付き添う場合の、親の交通費も含まれます。

また、バスや電車の使用が困難な場合や緊急の場合などでタクシーを利用した場合、タクシー代も医療費控除の対象になります。

他にも、ドラッグストアなどで購入する風邪薬や胃薬も控除の対象になります(右表参照)。

<意外な医療費控除の対象>
対象になるもの対象にならないもの
通院のための交通費(バス・電車代など)入院している人の家族がお見舞いのために病院へ行くときの交通費
緊急時などに利用したタクシー代通院に自家用車を使用したときのガソリン代・駐車場代
市販の風邪薬など健康のために飲むサプリメントなど
保険適用のマッサージなど(国家資格保有者の施術)疲れた時に受けるフットマッサージなど

ワン・ポイント・アドバイス:確定申告で払いすぎた税金を取り戻そう!
医療費控除により還付される慨算の金額は、次の式で計算できます。

①医療費控除額(上限200万円) = 2014年1月1日~12月31日に支払った医療費
- 保険などでカバーされる金額(高額療養費など)
- 10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)

②還付金額 = ①の医療費控除額 × 課税所得に応じた所得税率

医療費は原則家族の分もまとめて申告できます。家族で最も所得税率の高い人が合算して申告すると有利です。

本記載は、2015年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー             

家計のアドバイザー通信 (2015年1月号)

―相続税の税制改正―


Q.相続税が増税されるそうですが、いつからですか。     

A.相続税の税制改正は 2015年1月1日に施行されます。増税となる主な改正点を、今一度確認しておきましょう。

まずは課税価格の合計額から控除できる基礎控除が、改正前の6割に減額されます(右表参照)。このため、課税遺産総額が増えることになります。

課税遺産総額=課税価格の合計-基礎控除

また、この課税遺産総額がプラスの場合に、その遺産を取得する人は、相続税の申告をする必要があります。よって、これまで相続税の申告とは無関係と思っていた人でも、申告が必要になる可能性があります。

<相続税の主な改正点(増税)>

改正前改正後
基礎控除5000万円+(1000万円×法定相続人数)3000万円+(600万円×法定相続人数)
取得額に対する税率1億円超3億円以下 401億円超2億円以下 40

2億円超3億円以下 45
3億円超 50

3億円超6億円以下 50

6億円超 55

ワン・ポイント・アドバイス:相続税対策の見直しが必要!
相続税率の一部も、引き上げられました(上表参照)。「2億円超3億円以下」および「6億円超」の枠がそれぞれ追加されました。
基礎控除の縮小と税率の引き上げによって、相当程度の相続税額の増加が見込まれます。既に相続税対策をされている場合でも、見直しが必要です。
相続税対策には、生前贈与や各種特例の活用による課税価格などの縮小や、生命保険などを利用した相続税納税対策などがあります。いずれにしても、早めの準備が重要です。

本記載は、2015年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー            

家計のアドバイザー通信 (2014年12月号)

―今年のNISAって・・・?!―


Q.証券会社から、「今年のNISAは今年のうちに」と言われました。どういう意味ですか。      

A.今年(2014年)1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は、毎年元本100万円までの上場株式などへの投資による売却益や配当などが、5年間非課税になる制度です(通常は20%課税)。

20歳以上の居住者等であれば、だれでも利用できます(1人1口座)。

非課税投資枠は最大で500万円です(100万円×5年間)。途中で売却することは自由にできますが、売却部分を再利用することはできません。

また年間100万円の非課税枠の使い残しは、翌年に繰り越すことはできません。

<NISAの主な注意点>
①非課税枠は年間元本100万円。
  *使わなかった場合、翌年に繰越し不可。
②1人1口座。
  *2014年税制改正で、2015年1月1日以降NISA口座開設金融機関を毎年変更可能に(条件あり)。
③既に保有している株式などをNISA口座に移すことはできない。
  *非課税対象となるのは、NISA口座で新たに購入する上場株式や株式投資信託など。

ワン・ポイント・アドバイス:NISAのメリットは、利益が出たときのみ!
100万円の非課税枠を無駄にしないため、急いで金融商品を購入することは得策ではありません。それはNISAの対象となる金融商品(株式や株式投信など)には、少なからず損失の発生する可能性があるからです。

NISAは利益が出なければメリットの無い制度です。損失が発生した場合でも、損益通算や損失の繰越しはできません。
投資においては、非課税枠より自分のライフスタイルや投資スタンスを優先すべきです。

本記載は、2014年12月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー