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家計のアドバイザー通信 (2015年1月号)

―相続税の税制改正―


Q.相続税が増税されるそうですが、いつからですか。     

A.相続税の税制改正は 2015年1月1日に施行されます。増税となる主な改正点を、今一度確認しておきましょう。

まずは課税価格の合計額から控除できる基礎控除が、改正前の6割に減額されます(右表参照)。このため、課税遺産総額が増えることになります。

課税遺産総額=課税価格の合計-基礎控除

また、この課税遺産総額がプラスの場合に、その遺産を取得する人は、相続税の申告をする必要があります。よって、これまで相続税の申告とは無関係と思っていた人でも、申告が必要になる可能性があります。

<相続税の主な改正点(増税)>

改正前改正後
基礎控除5000万円+(1000万円×法定相続人数)3000万円+(600万円×法定相続人数)
取得額に対する税率1億円超3億円以下 401億円超2億円以下 40

2億円超3億円以下 45
3億円超 50

3億円超6億円以下 50

6億円超 55

ワン・ポイント・アドバイス:相続税対策の見直しが必要!
相続税率の一部も、引き上げられました(上表参照)。「2億円超3億円以下」および「6億円超」の枠がそれぞれ追加されました。
基礎控除の縮小と税率の引き上げによって、相当程度の相続税額の増加が見込まれます。既に相続税対策をされている場合でも、見直しが必要です。
相続税対策には、生前贈与や各種特例の活用による課税価格などの縮小や、生命保険などを利用した相続税納税対策などがあります。いずれにしても、早めの準備が重要です。

本記載は、2015年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー