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家計のアドバイザー通信 (2017年2月号)

―「セルフメディケーション税制」がスタート―


Q.新しい医療費控除が始まったそうですが、これまでとは何が違うのでしょうか?

A.医療費控除制度とは、1/1から12/31までの1年間に、家族も合わせて自己負担した医療費の合計が10万円を超えた場合、その超えた額が所得から控除され、結果として所得税や住民税が減額される制度です。

この制度はこのままで、この医療費控除制度の特例として2017年1月1日から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしました(申告は来年から)。
これは、特定の成分を含んだOTC医薬品(一般用医薬品などのうち医療用から転用された医薬品)の年間購入額が、家族も合わせて12,000円を超えた場合、その超えた額をその年の所得から控除するものです。
 

<OTC医薬品の例>
かぜ薬パブロンS大正製薬
ベンザブロックL武田薬品
胃腸薬パンシロンキュアSPロート製薬
ガスター10第一三共
鼻炎用内服薬ストナリニZ佐藤製薬
アレグラFXサノフィ
水虫ダマリンL液大正製薬
用薬オノフェV水虫液前田薬品工業
肩こり貼付薬ロキソニンSテープリードケミカル
サロンパスEX久光製薬
頭痛薬イブエスエス製薬
バファリンEXライオン
*厚生労働省の一覧表より抜粋
                      
ワン・ポイント・アドバイス: セルフメディケーション税制には確定申告が必要!
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、従来の医療費控除制度同様確定申告が必要です。OTC医薬品を購入したときには、レシートの保管を忘れずに。
また、セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や疾病予防のために、健康診断や予防接種を受けている人が対象です。
最後に、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできません。両方使えるときは、どちらかを選択することになります。

本記載は、2017年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。