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家計のアドバイザー通信 (2015年 2月号)

―確定申告(意外な医療費控除の対象)―


Q.病院へ行った時のバス代も医療費控除の対象になるのですか?!

A.通院で使ったバスや電車などの交通費も原則医療費控除の対象になります。
これには子供の通院のために親が付き添う場合の、親の交通費も含まれます。

また、バスや電車の使用が困難な場合や緊急の場合などでタクシーを利用した場合、タクシー代も医療費控除の対象になります。

他にも、ドラッグストアなどで購入する風邪薬や胃薬も控除の対象になります(右表参照)。

<意外な医療費控除の対象>
対象になるもの対象にならないもの
通院のための交通費(バス・電車代など)入院している人の家族がお見舞いのために病院へ行くときの交通費
緊急時などに利用したタクシー代通院に自家用車を使用したときのガソリン代・駐車場代
市販の風邪薬など健康のために飲むサプリメントなど
保険適用のマッサージなど(国家資格保有者の施術)疲れた時に受けるフットマッサージなど

ワン・ポイント・アドバイス:確定申告で払いすぎた税金を取り戻そう!
医療費控除により還付される慨算の金額は、次の式で計算できます。

①医療費控除額(上限200万円) = 2014年1月1日~12月31日に支払った医療費
- 保険などでカバーされる金額(高額療養費など)
- 10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)

②還付金額 = ①の医療費控除額 × 課税所得に応じた所得税率

医療費は原則家族の分もまとめて申告できます。家族で最も所得税率の高い人が合算して申告すると有利です。

本記載は、2015年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー