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家計のアドバイザー通信 (2014年4月号)

家計のアドバイザー通信 (2013年4月号)

―国民年金の減額―


Q.実家の親が、又国民年金の年金額が下がると言っています。本当ですか。

A.本当です。4月分の年金から満額で64,400円になります。

年金額は、物価の変動により増減します(物価スライド)。しかし、平成11年~13年は物価が下落したにもかかわらず、景気が悪かったために「特例法」により年金額が据え置かれました。

つまり、現在の年金額は物価に対して高い年金額が支払われているわけです。この年金額を「特例水準」といい、本来の年金額よりも2.5%高くなっています。

<国民年金の年金額(満額)>
時 期下げ幅月 額マイナス
平成25年9月まで65,541円
平成25年10月から0.0164,875円666円
平成26年4月から0.00764,400円475円

  
この特例水準を解消するため、昨年10月には1%の年金減額が実施されました。今年、4月も1%の年金減額がある予定でしたが、物価や賃金の上昇に鑑み、0.7%の引下げとなりました。

ワン・ポイント・インフォメーション:特例水準が解消したら「マクロ経済スライド」へ
4月からの減額で特例水準は昨年分と合わせて1.7%下がりましたが、まだ0.8%高い状態です。近い将来、再び年金の減額があるかもしれません。
特例水準が解消され本来の年金額に戻った後は、平成16年の年金改正で導入された「マクロ経済スライド」に移行する予定です。これは物価や賃金の上昇率からスライド調整率を差し引いた分だけ年金額を増額させる仕組みです(物価や賃金が下がった場合は、スライド調整はしない)。
少子高齢社会の公的年金持続のため、年金額の増額を抑える制度です。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。

あなたの家計のアドバイザー             

家計のアドバイザー通信 (2014年3月号)

―確定申告(医療費控除)―


Q.治療のために受けたマッサージの代金も、医療費控除の対象になると聞きましたが・・・。

A.「医療費控除」は所得控除の1つです(右表参照)。自分又は生計を一にする配偶者や親族等の為に支払った医療費が一定金額以上である場合、所得金額から控除することができます。
 
控除額(最大200万円)
  =医療費合計 - 保険金等による補填額
    -10万円 (所得額が200万円未満の人 は所得金額の5%)

医療費控除を受けるためには確定申告が必要であり、その際医療費の支出を証明するもの(領収書等)が必要になります。

<所得控除と税額控除>
所得控除雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
税額控除(所得税から控除)
配当控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除

ワンポイントアドバイス:医療費控除の対象に含まれないものに注意!
例1:医師又は歯科医師による診療又は治療の対価は対象。
ただし、美容等の目的で行った整形手術の費用は対象外。

例2:治療のためのあんまマッサージ指圧師、柔道整復師等による施術の対価は対象。ただし、疲れをとるためや体調を整えるためといった治療目的以外のものは対象外。

例3:通院のためのバス・電車代、タクシー代等は対象。ただし、自家用車のガソリン代や駐車代は対象外。

本記載は、2014年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2014年2月号)

―確定申告(特定支出控除)―


Q.今年から、サラリーマンの必要経費が拡大するそうですが、詳しく教えてください。
(50歳代、男性)

A.サラリーマンなどの給与所得者が、右表のような支出(特定支出)をし、その額が特定支出控除の適用判定基準額を超えた場合、その超えた部分を所得控除から差し引くことができます。

昨年までは表中の①~⑤までの特別支出だけでしたが、平成25年分の確定申告から⑥~⑧が新設されました。新設された部分を「勤務必要経費」といい、最高65万円までの支出が認められるようになりました。

<特定支出>
従 来①通勤費通勤の為の支出
②転居費転勤に伴う転居
③研修費職務に直接必要な技術等
④資格取得費職務に直接必要な資格を取得するための費用
⑤帰宅旅費単身赴任などの場合で、勤務地と自宅間の旅行の為
⑥図書費職務に関連した書籍等
新 設⑦衣服費制服、作業着などの購入
⑧交際費得意先や仕入先等の接待
※平成25年分から弁護士、公認会計士、税理士なども対象になりました。

ワンポイントアドバイス:特定支出控除を受けるには、確定申告が必要!
特定支出控除の拡大は項目の追加だけではありません。適用判定の基準額が下がりました。
従来は、給与所得控除を超えた場合にのみ認められていましたが、今回からは、「給与所得控除の1/2*」を超えた部分について控除が認められます。

ただし、特定支出控除は給与支払者の証明が必要で、給与の支払者が補てんし、かつ所得税が課税されていないものは対象外となります。

なお確定申告が必要ですので、お忘れなく!!


*年収1500万円超の場合の適用判定基準は一律125万円。

本記載は、2014年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。