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家計のアドバイザー通信 (2014年3月号)

―確定申告(医療費控除)―


Q.治療のために受けたマッサージの代金も、医療費控除の対象になると聞きましたが・・・。

A.「医療費控除」は所得控除の1つです(右表参照)。自分又は生計を一にする配偶者や親族等の為に支払った医療費が一定金額以上である場合、所得金額から控除することができます。
 
控除額(最大200万円)
  =医療費合計 - 保険金等による補填額
    -10万円 (所得額が200万円未満の人 は所得金額の5%)

医療費控除を受けるためには確定申告が必要であり、その際医療費の支出を証明するもの(領収書等)が必要になります。

<所得控除と税額控除>
所得控除雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
税額控除(所得税から控除)
配当控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除

ワンポイントアドバイス:医療費控除の対象に含まれないものに注意!
例1:医師又は歯科医師による診療又は治療の対価は対象。
ただし、美容等の目的で行った整形手術の費用は対象外。

例2:治療のためのあんまマッサージ指圧師、柔道整復師等による施術の対価は対象。ただし、疲れをとるためや体調を整えるためといった治療目的以外のものは対象外。

例3:通院のためのバス・電車代、タクシー代等は対象。ただし、自家用車のガソリン代や駐車代は対象外。

本記載は、2014年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。