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家計のアドバイザー通信 (2014年2月号)

―確定申告(特定支出控除)―


Q.今年から、サラリーマンの必要経費が拡大するそうですが、詳しく教えてください。
(50歳代、男性)

A.サラリーマンなどの給与所得者が、右表のような支出(特定支出)をし、その額が特定支出控除の適用判定基準額を超えた場合、その超えた部分を所得控除から差し引くことができます。

昨年までは表中の①~⑤までの特別支出だけでしたが、平成25年分の確定申告から⑥~⑧が新設されました。新設された部分を「勤務必要経費」といい、最高65万円までの支出が認められるようになりました。

<特定支出>
従 来①通勤費通勤の為の支出
②転居費転勤に伴う転居
③研修費職務に直接必要な技術等
④資格取得費職務に直接必要な資格を取得するための費用
⑤帰宅旅費単身赴任などの場合で、勤務地と自宅間の旅行の為
⑥図書費職務に関連した書籍等
新 設⑦衣服費制服、作業着などの購入
⑧交際費得意先や仕入先等の接待
※平成25年分から弁護士、公認会計士、税理士なども対象になりました。

ワンポイントアドバイス:特定支出控除を受けるには、確定申告が必要!
特定支出控除の拡大は項目の追加だけではありません。適用判定の基準額が下がりました。
従来は、給与所得控除を超えた場合にのみ認められていましたが、今回からは、「給与所得控除の1/2*」を超えた部分について控除が認められます。

ただし、特定支出控除は給与支払者の証明が必要で、給与の支払者が補てんし、かつ所得税が課税されていないものは対象外となります。

なお確定申告が必要ですので、お忘れなく!!


*年収1500万円超の場合の適用判定基準は一律125万円。

本記載は、2014年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。