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家計のアドバイザー通信 (2015年4月号)

―高額療養費制度の改正(70歳未満)―


Q.今年1月に改正されたという「高額療養費制度」とは何ですか。

A.高額療養費制度とは、1ヶ月間(1日~末日まで)に支払った医療費の額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた金額について還付を受けることができる制度です。
月々の自己負担額は所得により異なり、限度額が高いほど患者負担は大きくなります。

この所得区分が、2014年12月末までは3区分でした(下表左側参照)。
これが、2015年1月1日から5区分に細分化されるとともに、限度額についても見直されました(下表右側参照)。

限度額が引き上げられた①・②区分の方はもちろん、他の区分の方もこの機会に医療保険の見直しをお勧めします。

2014年12月末まで2015年1月1日以降
所得区分月の限度額所得区分月の限度額
高位健保*1:53万円以上通常:150,000円 +(医療費-500,000円)×1健保:83万円以上通常:252,600円+(医療費-842,000円)×1
国保:901万円超多数:140,100
国保*2:600万円超多数*3 :83,400円健保:53万円以上83万円未満通常:167,400円+(医療費-558,000円)×1
国保:600万円超901万円以下多数:93,000
一般「高位所得者」でも「低所得者」でもない通常:80,100円 +(医療費-267,000円)×1健保:28万円以上53万円未満通常:80,100円+(医療費-267,000円)×1
国保:210万円超600万円以下多数:44,400
多数:44,400健保:28万円未満通常:57,600
国保:210万円以下多数:44,400
住民税非課税世帯通常:35,400住民税非課税世帯通常:35,400
多数:24,600多数:24,600
*1、2:健保は標準報酬月額、国保は旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除)
*3:多数該当(直近12カ月に高額療養費制度が3回支払われたとき、4回目からの限度額)


本記載は、公的医療保険制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、各公的医療保険制度の窓口にお問合わせください。

あなたの家計のアドバイザー