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家計のアドバイザー通信 (2015年3月号)

―確定申告(住宅ローン控除)―


Q.住宅ローン減税が拡充されたと聞きましたが・・・。

A.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除、住宅ローン減税)とは、住宅取得の支援策です。通常年末の住宅ローン残高の1%が、最長10年間、所得税額から控除されます。

この住宅ローン控除が、昨年(2014年)4月の消費税増税(5%→8%)に伴い拡充されました。
具体的には、この住宅ローン控除の対象となる年末のローン残高が、2000万円から4000万円に倍増されました(右表参照)。

<住宅借入金等特別控除(一般住宅)>
住 宅20142014
取得日*2015/03/3141日~**
年末ローン残高***2000万円4000万円
控除率0.010.01
年間控除限度額20万円40万円
10年間の最大控除額200万円400万円
*居住の用に供した年(特定取得の場合)
**2017年(平成29年)12月まで
***対象となる年末ローン残高の限度額

また、所得税額が控除額を下回り控除し切れなかった場合に住民税から控除される額も、限度額が97,500円から136,500円に拡充されました。

ワン・ポイント・アドバイス:住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要!
住宅ローン控除の適用を受けるためには条件があります。たとえば、
①居住用であり、床面積が50㎡以上であること
②特別控除を受ける年の所得合計が原則3000万円以下であること
③借入金の返済期間が10年以上であること
などの条件を全て満たさなければなりません。

さらに住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。サラリーマンの方々も初年度は必ず確定申告を行って下さい(2年目以降は年末調整で可)。自営業の方は毎年確定申告時に、他と合わせて申告することになります。

本記載は、2015年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー