―介護保険の自己負担―
Q公的介護保険の自己負担が、1割の人と2割の人がいると聞きましたが・・・。
A.公的介護保険のサービスを受けた場合、利用者はその一部のみ(1割か2割)を負担し、残りは介護保険から支給されます。
昨年8月の改正で、一定以上の所得のある人の自己負担が2割になりました(右表参照)。
自分の負担割合については、各市区町村から送られてくる「介護保険負担割合証」でご確認下さい。
昨年8月の改正では他に、「高額介護サービス費の上限の引き上げ」や「介護3施設の食事・部屋代の負担軽減判定の見直し」、「特別養護老人ホームの相部屋の室料負担の見直し」などがありました。
<公的介護保険の自己負担> | |
1割 | いずれかに該当 |
①生活保護等受給者 | |
②本人が市民税非課税 | |
③本人の合計所得金額が160万円未満 | |
④本人の合計所得金額が160万円以上かつ世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円未満(2人以上の場合は合計が346万円未満) など | |
2割 | 第1号被保険者(65歳以上)の人で、本人の合計所得金額が160万円以上かつ、世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円以上(2人以上の場合は合計が346万円以上) |
ワン・ポイント・アドバイス : 民間の介護保険を使って、介護の経済的負担を軽減!
公的介護保険には月々の自己負担に上限があり、これが「高額介護サービス費」です。
昨年8月以前は、最高上限額が37,200円でしたが、8月以降は「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」の上限が44,400円に引き上げられました。
介護人口の増加に伴い、公的介護保険の財政もますます厳しくなり、今後も見直しが続くものと思われます。民間の介護保険を利用して、介護時の経済的な準備をお勧めします。
本記載は2016年8月現在の公的介護制度の概要を説明しています。
詳細は、市区町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。