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家計のアドバイザー通信 (2016年8月号)

―介護保険の自己負担―


Q公的介護保険の自己負担が、1割の人と2割の人がいると聞きましたが・・・。


A.公的介護保険のサービスを受けた場合、利用者はその一部のみ(1割か2割)を負担し、残りは介護保険から支給されます。

昨年8月の改正で、一定以上の所得のある人の自己負担が2割になりました(右表参照)。
自分の負担割合については、各市区町村から送られてくる「介護保険負担割合証」でご確認下さい。

昨年8月の改正では他に、「高額介護サービス費の上限の引き上げ」や「介護3施設の食事・部屋代の負担軽減判定の見直し」、「特別養護老人ホームの相部屋の室料負担の見直し」などがありました。
   

<公的介護保険の自己負担>
1割いずれかに該当
①生活保護等受給者
②本人が市民税非課税
③本人の合計所得金額が160万円未満
④本人の合計所得金額が160万円以上かつ世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円未満(2人以上の場合は合計が346万円未満) など
2割第1号被保険者(65歳以上)の人で、本人の合計所得金額が160万円以上かつ、世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円以上(2人以上の場合は合計が346万円以上)
                   

ワン・ポイント・アドバイス : 民間の介護保険を使って、介護の経済的負担を軽減!

公的介護保険には月々の自己負担に上限があり、これが「高額介護サービス費」です。
昨年8月以前は、最高上限額が37,200円でしたが、8月以降は「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」の上限が44,400円に引き上げられました。

介護人口の増加に伴い、公的介護保険の財政もますます厳しくなり、今後も見直しが続くものと思われます。民間の介護保険を利用して、介護時の経済的な準備をお勧めします。

本記載は2016年8月現在の公的介護制度の概要を説明しています。
詳細は、市区町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。

家計のアドバイザー通信 (2016年7月号)

―患者申出療養制度がスタート―


Q患者申出療養制度がスタートしたそうですが、これは何ですか。

A.「患者申出療養制度」とは、困難な病気と闘う患者の思いに応えるための「保険外併用療養費制度」の1つです。

医療には「保険診療」と「保険外診療」があり、保険診療を受けた場合の患者負担は原則3割ですが、保険外診療では100%自己負担です。

日本ではこの2つを同時に受ける「混合診療」が禁止されているため、同時に受けた場合保険外診療部分はもちろん、保険診療部分も全額患者負担になります。

しかし、国が定める「評価療養(先進医療など)」と「選定療養(差額ベッドなど)」については保険外併用療養費として、保険診療と保険外診療の併用が認められています。
                       

<患者申出療養制度>
(患者申出療養として初めて医療を実施する場合)
患者からかかりつけ医等へ相談
臨床研究中核病院(大学病院など)において国に提出する資料作成
患者が臨床研究中核病院を通じて国に申請
国の会議で審査(原則6週間)
患者申出療養の実施

ワン・ポイント・アドバイス : 医療保険を使って、万一のときの経済的負担を軽減!

保険診療と保険外診療の併用が認められる保険外療養費制度でも、保険診療部分は3割負担であるものの、保険外診療部分は全額自己負担になります。
患者申出療養においても、保険診療の対象外の部分については、「患者申出療養に係る費用」として、全額患者負担になります。

患者申出療養制度は、患者の申出により評価療養に含まれない治療法であっても、先進的な医療を迅速に、身近な医療機関で受けられるようにする制度です。
もしものとき、治療費などの経済的な負担を軽減するため、医療保険を活用するのも1つの手です。

家計のアドバイザー通信 (2016年6月号)

―改正保険業法の施行―


Q改正保険業法が今年(2016年)5月29日に施行されたと聞きました。何が変わったのですか。

A.改正保険業法には、「情報提供義務」や「意向把握義務」など、新しい保険募集のルールが含まれました。
情報提供義務では、「契約概要」や「注意喚起情報」などを中心に、保険加入を判断するために必要な情報提供が法制化されました。
また意向把握義務によって、保険募集の際は、これまで以上に顧客の意向の把握やそれに沿った保険プランの提案が求められるようになりました。
顧客サイドとしては、より安心して保険加入を検討できるようになります。

<4大来店型保険ショップと店舗数>
来店型保険ショップ店舗数
保険の窓口約500
保険見直し本舗217
みつばち保険ファーム約190
保険クリニック156
                       

ワン・ポイント・情報 : 保険代理店にも、体制整備が義務付けられる!

これまで、保険会社の営業職員や保険代理店などの保険募集人の教育や管理、指導は保険会社のみに求められていました。しかしながら、来店型保険ショップを始めとする大型の乗合代理店*やインターネットによる保険募集など、販売チャネルが多様化し、保険会社が保険募集人(保険代理店など)の全容を把握しにくくなっています。

そこで保険募集人(保険代理店など)に対しても、業務の規模などに応じた体制整備が義務付けられました。
具体的には、「保険募集の業務の適正な運営確保のための社内規則等の策定と研修の実施」や、「個人情報取扱いに関する社内規定の策定」などです。

なおフォルテシモは、これらの体制整備等に関し、適切に対応を行っております!!

*乗合代理店:複数の保険会社の保険商品を扱う保険代理店