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家計のアドバイザー通信 (2016年8月号)

―介護保険の自己負担―


Q公的介護保険の自己負担が、1割の人と2割の人がいると聞きましたが・・・。


A.公的介護保険のサービスを受けた場合、利用者はその一部のみ(1割か2割)を負担し、残りは介護保険から支給されます。

昨年8月の改正で、一定以上の所得のある人の自己負担が2割になりました(右表参照)。
自分の負担割合については、各市区町村から送られてくる「介護保険負担割合証」でご確認下さい。

昨年8月の改正では他に、「高額介護サービス費の上限の引き上げ」や「介護3施設の食事・部屋代の負担軽減判定の見直し」、「特別養護老人ホームの相部屋の室料負担の見直し」などがありました。
   

<公的介護保険の自己負担>
1割いずれかに該当
①生活保護等受給者
②本人が市民税非課税
③本人の合計所得金額が160万円未満
④本人の合計所得金額が160万円以上かつ世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円未満(2人以上の場合は合計が346万円未満) など
2割第1号被保険者(65歳以上)の人で、本人の合計所得金額が160万円以上かつ、世帯に65歳以上の人が本人のみの場合「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が280万円以上(2人以上の場合は合計が346万円以上)
                   

ワン・ポイント・アドバイス : 民間の介護保険を使って、介護の経済的負担を軽減!

公的介護保険には月々の自己負担に上限があり、これが「高額介護サービス費」です。
昨年8月以前は、最高上限額が37,200円でしたが、8月以降は「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」の上限が44,400円に引き上げられました。

介護人口の増加に伴い、公的介護保険の財政もますます厳しくなり、今後も見直しが続くものと思われます。民間の介護保険を利用して、介護時の経済的な準備をお勧めします。

本記載は2016年8月現在の公的介護制度の概要を説明しています。
詳細は、市区町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。