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家計のアドバイザー通信 (2014年3月号)

―確定申告(医療費控除)―


Q.治療のために受けたマッサージの代金も、医療費控除の対象になると聞きましたが・・・。

A.「医療費控除」は所得控除の1つです(右表参照)。自分又は生計を一にする配偶者や親族等の為に支払った医療費が一定金額以上である場合、所得金額から控除することができます。
 
控除額(最大200万円)
  =医療費合計 - 保険金等による補填額
    -10万円 (所得額が200万円未満の人 は所得金額の5%)

医療費控除を受けるためには確定申告が必要であり、その際医療費の支出を証明するもの(領収書等)が必要になります。

<所得控除と税額控除>
所得控除雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
税額控除(所得税から控除)
配当控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除

ワンポイントアドバイス:医療費控除の対象に含まれないものに注意!
例1:医師又は歯科医師による診療又は治療の対価は対象。
ただし、美容等の目的で行った整形手術の費用は対象外。

例2:治療のためのあんまマッサージ指圧師、柔道整復師等による施術の対価は対象。ただし、疲れをとるためや体調を整えるためといった治療目的以外のものは対象外。

例3:通院のためのバス・電車代、タクシー代等は対象。ただし、自家用車のガソリン代や駐車代は対象外。

本記載は、2014年3月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2014年2月号)

―確定申告(特定支出控除)―


Q.今年から、サラリーマンの必要経費が拡大するそうですが、詳しく教えてください。
(50歳代、男性)

A.サラリーマンなどの給与所得者が、右表のような支出(特定支出)をし、その額が特定支出控除の適用判定基準額を超えた場合、その超えた部分を所得控除から差し引くことができます。

昨年までは表中の①~⑤までの特別支出だけでしたが、平成25年分の確定申告から⑥~⑧が新設されました。新設された部分を「勤務必要経費」といい、最高65万円までの支出が認められるようになりました。

<特定支出>
従 来①通勤費通勤の為の支出
②転居費転勤に伴う転居
③研修費職務に直接必要な技術等
④資格取得費職務に直接必要な資格を取得するための費用
⑤帰宅旅費単身赴任などの場合で、勤務地と自宅間の旅行の為
⑥図書費職務に関連した書籍等
新 設⑦衣服費制服、作業着などの購入
⑧交際費得意先や仕入先等の接待
※平成25年分から弁護士、公認会計士、税理士なども対象になりました。

ワンポイントアドバイス:特定支出控除を受けるには、確定申告が必要!
特定支出控除の拡大は項目の追加だけではありません。適用判定の基準額が下がりました。
従来は、給与所得控除を超えた場合にのみ認められていましたが、今回からは、「給与所得控除の1/2*」を超えた部分について控除が認められます。

ただし、特定支出控除は給与支払者の証明が必要で、給与の支払者が補てんし、かつ所得税が課税されていないものは対象外となります。

なお確定申告が必要ですので、お忘れなく!!


*年収1500万円超の場合の適用判定基準は一律125万円。

本記載は、2014年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2014年1月号)

―いよいよNISAがスタート(分散投資)―


Q.今年(平成26年)からスタートするNISAですが、昨年末に1人で複数の口座開設申請をしているケースが多発し問題になりました。
他にNISAについて、注意すべき点はありますか。

A.NISA(少額投資非課税制度、日本版ISA)は、年間100万円までの上場株式などへの投資について、その配当や売却益などを5年間非課税扱いにする制度です。

NISAを利用するには、証券会社や銀行などに専用の口座を開設する必要があります。そしてこの口座は、20歳以上の国内居住者1人につき1口座に限定されています。

また金融機関によって扱う金融商品が異なりますので、口座開設先は慎重に選んでください。


<日本版ISA(再掲)
対象者20歳以上の居住者など
非課税対象上場株式などの配当金および売却益
非課税投資額毎年、新規*1で100万円 (未使用枠の翌年繰越不可)
非課税限度額500万円
非課税期間投資した年から5年間 (ロールオーバー*2で10年間)
投資可能期間平成26年~平成35年 (この期間、口座開設が可能)
途中売却可能 (非課税枠の再利用は不可)
*1:既に保有している株式等を移管することはできない。
*2:翌年の投資枠を利用して、非課税期間が終了した上場株式等の保有を続けることができる。
ワンポイントアドバイス:NISAを利用して資産運用する時も「分散投資」を忘れずに!
NISAの非課税対象は上場株式などで、少なからず元本割れのリスクのある金融商品です。使い道やその時期が決まっている資金ではなく、余裕資金を充てるべきでしょう。

またNISAは非課税制度であって、運用のリスクを抑えるものではありません。よってNISA口座で株式などを購入する場合も、リスクを軽減するために分散投資を心掛けましょう。
銘柄などの分散だけでなく、特定口座や一般口座を利用して口座を分散させることも方法の1つです。NISA口座では、売却損の「損益通算」や「損失の繰越し」ができないためです。

あなたの家計のアドバイザー             

☆平成23年4月号の「地震保険」に誤りがありました。お詫びし、訂正いたします。
下から3行目:(誤)全額所得控除の対象→(正)全額(住民税は1/2)所得控除の対象


本記載は、2014年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年12月号)

―証券優遇税制の打ち切り―

Q.今年末(平成25年12月末)で証券優遇税制が打ち切られるそうですが、現在保有している株式は売却した方がいいですか。

A.上場株式等の譲渡益や配当等にかかる税率は、預貯金等の利息と同じように本来は20%です。
 しかし「貯蓄から投資へ」の推進のため、株式等についてはその半分の10%の優遇措置がありました(今年1月から復興特別所得税が加算)。

 この特別優遇税制が、今年(平成25年)の12/31で打ち切られ、来年からは20%+復興特別所得税になります(下表参照)。

<上場株式等の譲渡益や配当にかかる税率>

~H25年2014/12/31H26年1/1~H49年12/31H50年1/1~
所得税0.070.150.15
復興特別所得税0.001470.00315
住民税0.030.050.05
合計0.101470.203150.2

ワンポイントアドバイス:株式等の売買は、税制によって決めるべきではない!
保有している株式については
①今年中に売却する。
②今年中に売却して、再び購入する。
③今年中に売却して、来年以降NISAで購入する。
④売却しない(保有し続ける)。
等の方法があります。

 手持ちの株に利益が出ていれば、税率が10.147%である今年中に売却して利益を確定するのも1つの方法です。
しかし、株の売買において考慮すべきは税制だけではありません。当該株式の株価や株式市場の動向、またその株式の発行企業の状況等を見て、総合的に判断すべきです。
そして最も優先すべきは、自分のライフプランに則した運用目的です。

なお損失が出ている株については、税率20.315%に備え、損益通算の為に急いで売らずに持ち続けるのも対策の1つです。

本記載は、2013年12月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年11月号)

―老齢厚生年金の繰下げ支給―


Q.前月号の家計のアドバイザー通信のテーマは老齢厚生年金の「繰上げ支給」でしたが、「繰下げ支給」も可能ですか。

A.可能です。

原則66歳に達した日(誕生日の前日)以後に、支給繰下げの申出ができます。
繰下げ受給をする場合、65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、
繰下げた月数 × 0.7% (年間8.4%)
分、年金額が増額されます(下表参照)。

<繰下げ請求の増額率>
請求時の年齢増額率
66歳0カ月0.084
67歳0カ月0.168
68歳0カ月0.252
69歳0カ月0.336
70歳0カ月~0.42


ワンポイントアドバイス:在職老齢年金による支給停止部分は増額されない!
老齢厚生年金を繰下げ受給する場合、留意すべき点が沢山あります。たとえば、

①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)には、繰下げ支給制度は適用されない。

②65歳に達した月から1年間は、繰下げ受給しても増額されない。

③繰下げ受給は最大70歳までで、それ以降の増額はない。また、70歳を過ぎて請求しなかった場合でも、さかのぼって支給されることはない。

④65歳から66歳の間に、遺族基礎年金など他の年金を受ける権利が発生した場合は、繰下げ請求はできない。

⑤65歳以降働いて、厚生年金保険の被保険者になった場合は、65歳時点の老齢厚生年金額から在職支給停止額を引いた額のみが、繰下げによる増額の対象になる。

⑥老齢厚生年金と老齢基礎年金は、それぞれ希望の期間繰り下げることができる。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。


本記載は、2013年11月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年10月号)

―厚生年金の繰上げ支給―

Q.前月号の家計のアドバイザー通信で、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が今年から順次引き上げられ、私は63歳から受け取ることになるとのことでした。
60歳で退職を考えている私は、3年間無収入になってしまいます。何か方法はありませんか。 

A.60歳から年金を受け取る方法として、「繰上げ請求」の制度があります。

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始前に、老齢基礎年金(国民年金)と併せて繰上げ支給を請求することができます(老齢厚生年金のみの繰上げはできません)。

<年金開始年齢が65歳の場合の繰上げ支給の減額率>
年金開始年齢(繰上げ支給)繰上げ年数減額率
65歳0年0
64歳1年0.06
63歳2年0.12
62歳3年0.18
61歳4年0.24
60歳5年0.3


ワンポイントアドバイス:繰上げ支給の年金は、減額される!
繰上げ請求した場合その翌月から年金が支給されますが、その額は1ヶ月当たり0.5%(1年間で6%)減額されます(上表参照)。しかもその額は、生涯変わらず、65歳になっても元には戻りません。
繰上げ請求をするときは、その後の生活をよく考えることが重要です。

公的年金開始までの生活費の手当てとしては、
①60歳以降、年金開始まで働く
②預貯金など安全な方法で貯蓄する
③退職金を生活費に充てる
などの方法があります。また、生命保険会社などが扱う個人年金には60歳を年金開始年齢として契約できる商品があります(加入条件があります)。

いずれにしても、老後の生活資金の準備はなるべく早く始めることをお勧めします!!

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。

本記載は、2013年10月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

家計のアドバイザー通信 (2013年9月号)

―厚生年金の支給開始年齢―

Q.今年から厚生年金の支給開始年齢が上がると聞きました。今年54歳(昭和34年2月生まれ)の私はいつから厚生年金がもらえますか。
妻(昭和35年5月生まれ)はどうですか。
 

A.厚生年金に加入するサラリーマンなどは、「老齢基礎年金(国民年金)」に上乗せして、「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

これらの年金の支給開始は65歳からですが、厚生年金には60歳から支給される「特別支給(報酬比例部分)」があります。

この特別支給の老齢高齢年金の支給開始年齢が今年度(平成25年度)から順次引き上げられます(下表参照)。

<老齢厚生年金(特別支給)の支給開始年齢の引き上げ>
特別支給65歳から生年月日
開始年齢男性女性
61歳から
S28/4/2~S33/4/2~

1955/04/011960/04/01
62歳から国民年金S30/4/2~S35/4/2~
1957/04/011962/04/01
63歳から厚生年金S32/4/2~S37/4/2~

1959/04/011964/04/01
64歳から
S34/4/2~S39/4/2~

1961/04/011966/04/01

S36/4/2~S41/4/2~

よって、ご相談者の男性の特別支給の開始年齢は63歳です。また女性は5年遅れで引き上げられますので、ご相談者の奥様は62歳から受け取ることができます。

ワンポイントアドバイス:特別支給の老齢厚生年金には受給資格がある!
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、規定の年齢に達すると同時に、老齢厚生年金の受給資格を満たしていることが必要です。
① 厚生年金の加入期間が1年以上
② 国民年金の保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が原則25年以上*

 保険料納付期間や年金開始年齢は「ねんきん定期便」でも確認できます。

*平成27年10月からは「10年以上」に変更される予定。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。

本記載は、2013年9月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。