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家計のアドバイザー通信 (2013年9月号)

―厚生年金の支給開始年齢―

Q.今年から厚生年金の支給開始年齢が上がると聞きました。今年54歳(昭和34年2月生まれ)の私はいつから厚生年金がもらえますか。
妻(昭和35年5月生まれ)はどうですか。
 

A.厚生年金に加入するサラリーマンなどは、「老齢基礎年金(国民年金)」に上乗せして、「老齢厚生年金」を受け取ることができます。

これらの年金の支給開始は65歳からですが、厚生年金には60歳から支給される「特別支給(報酬比例部分)」があります。

この特別支給の老齢高齢年金の支給開始年齢が今年度(平成25年度)から順次引き上げられます(下表参照)。

<老齢厚生年金(特別支給)の支給開始年齢の引き上げ>
特別支給65歳から生年月日
開始年齢男性女性
61歳から
S28/4/2~S33/4/2~

1955/04/011960/04/01
62歳から国民年金S30/4/2~S35/4/2~
1957/04/011962/04/01
63歳から厚生年金S32/4/2~S37/4/2~

1959/04/011964/04/01
64歳から
S34/4/2~S39/4/2~

1961/04/011966/04/01

S36/4/2~S41/4/2~

よって、ご相談者の男性の特別支給の開始年齢は63歳です。また女性は5年遅れで引き上げられますので、ご相談者の奥様は62歳から受け取ることができます。

ワンポイントアドバイス:特別支給の老齢厚生年金には受給資格がある!
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、規定の年齢に達すると同時に、老齢厚生年金の受給資格を満たしていることが必要です。
① 厚生年金の加入期間が1年以上
② 国民年金の保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が原則25年以上*

 保険料納付期間や年金開始年齢は「ねんきん定期便」でも確認できます。

*平成27年10月からは「10年以上」に変更される予定。

本記載は、社会保障制度の概要を説明したものです。
詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。

本記載は、2013年9月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。