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家計のアドバイザー通信 (2014年8月号)

―相続税(基礎控除の縮小)―


Q.来年から相続税が増税されるそうですが、誰でも相続税の申告が必要なのでしょうか。


A.相続税の申告が必要な人は、「課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合に、その財産を取得した人」です。

ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの適用を受ける場合は、税務署への申告が必要です。

<遺産に係る基礎控除>
現 行201511日以降
5000万円+(1000万円×法定相続人数)3000万円+(600万円×法定相続人数)

ワン・ポイント・アドバイス:来年から基礎控除が縮小される!
課税価格は、各人が相続・遺贈や相続時精算課税による贈与によって取得した財産です。

課税価格=相続・遺贈により取得した財産+相続時精算課税適用の財産
-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

この課税価格の合計から遺産に係る基礎控除を引いた額が課税遺産総額です。

課税税遺産総額 = 各人の課税価格の合計 - 遺産に係る基礎控除

この基礎控除額が、来年から現行の6割に縮小されます(上表参照)。つまり、上記の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除を超える人(課税遺産総額がプラス)が多くなることが予想されます。早めの相続対策をお勧めします。


本記載は、2014年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー             

家計のアドバイザー通信 (2014年7月号)

―株式と社債―


Q.株式を保有している企業から、株主総会の通知が来ました。社債を保有してもそのような通知は来ません。株式と社債は違いますか。
(80歳代、ご夫婦)

A.株式も社債も、投資先となる企業を選んでお金を投じるものですが、この2つは全く違うものです。

株式は企業の運転資金(資本金)を少額ずつ不特定多数の人から集めるための手段です。よって株式を購入するということはその企業への出資者(株主)になるということで、議決権など経営に参加する権利が与えられます。

株主の権利には、株主総会に出席して議決権を行使する権利(株主総会議決権または経営参加権)のほかに、配当を受け取る権利(利益分配請求権)や会社が解散したとき、残った財産の分配を受ける権利(残余財産請求権)があります。

<株式と社債>

株 式社 債
投資金の性格資本金に出資企業への貸付金
配当と利息配当金 (企業の業績により変動)貸付利息および利払い日が確定
償 還企業が存続する限り、満期はない償還金額および償還日が確定
企業の返済義務企業に返済義務はない企業にとっては負債であり、返済義務がある

ワン・ポイント・アドバイス:自分に合った金融商品を選びましょう!
社債は一種の借用証書です。よって社債を購入するということは、その企業にお金を貸す(貸主になる)ことになります。借用証書として社債では、借入金(額面)、返済期限(償還日)、利息(金利と利払い日)が確定しています。

株式投資のメリットは、投資先企業の業績によって高配当や高い売却益がねらえることですが、倒産すれば「紙切れ」になることもあり得ます。
一方債券は、利払いや償還のキャッシュフローが決まっているメリットはありますが、債務不履行などの信用リスクが存在します。
それぞれの商品特性をよく理解し、自分の投資目的に合った金融商品を選びましょう!!

あなたの家計のアドバイザー