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家計のアドバイザー通信 (2014年8月号)

―相続税(基礎控除の縮小)―


Q.来年から相続税が増税されるそうですが、誰でも相続税の申告が必要なのでしょうか。


A.相続税の申告が必要な人は、「課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合に、その財産を取得した人」です。

ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの適用を受ける場合は、税務署への申告が必要です。

<遺産に係る基礎控除>
現 行201511日以降
5000万円+(1000万円×法定相続人数)3000万円+(600万円×法定相続人数)

ワン・ポイント・アドバイス:来年から基礎控除が縮小される!
課税価格は、各人が相続・遺贈や相続時精算課税による贈与によって取得した財産です。

課税価格=相続・遺贈により取得した財産+相続時精算課税適用の財産
-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

この課税価格の合計から遺産に係る基礎控除を引いた額が課税遺産総額です。

課税税遺産総額 = 各人の課税価格の合計 - 遺産に係る基礎控除

この基礎控除額が、来年から現行の6割に縮小されます(上表参照)。つまり、上記の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除を超える人(課税遺産総額がプラス)が多くなることが予想されます。早めの相続対策をお勧めします。


本記載は、2014年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー