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家計のアドバイザー通信 (2015年11月号)

―退職金の税金と確定申告―


Q.今年7月に定年退職し、退職金を受け取りました。来年、確定申告が必要ですか。
 勤続年数     40年
    退職金   2500万円

A.退職金は長年の勤労に対し、一時に支払われる報酬的な意味があることから、「退職所得控除」や「他の所得と分離して課税」など、税負担を軽減するための優遇措置があります。

質問のケースで所得税を計算してみましょう。

①退職所得控除額: 右表から
800万円+70万円×(40年-20年)=2200万円
②課税退職所得: 控除後の退職金額の1/2
(2500万円-2200万円)÷2=150万円
③所得税額: 税額表から (A×B-C)
150万円×5%-0円=75,000円

<退職所得控除額>
勤続年数控除額
20年以下40万円×勤続年数
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)



<税額表(H27)>
A課税退職所得金額B税率C控除額
1,000円~194.9万円0.050
195.0万円~329.9万円0.19.75万円
330.0万円~694.9万円0.242.75万円
695.0万円~899.9万円0.2363.6万円
900.0万円~1799.9万円0.33153.6万円
1800.0万円~3999.9万円0.4279.6万円
4000.0万円~0.45479.6万円

ワン・ポイント・アドバイス:確定申告をした方が有利な場合も!

退職金の税金については、通常上記の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されるため*、原則として確定申告は必要ありません。(*住民税の特別徴収も有)

ただし他に所得がある場合(質問のケースでは7月までの給与など)は、確定申告をすることで、基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などの所得控除や、配当控除などの税額控除などによって、所得税などが還付される場合があります(在職中は年末調整で精算)。

    本記載は、2015年11月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー