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家計のアドバイザー通信 (2013年5月号)

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家計のアドバイザー通信 (2013年5月号)

―日本版ISA―


Q.銀行や証券会社から非課税口座を開設するよう勧められています。これは何でしょうか。また、どうすればよいでしょうか。    (50歳代女性)

A.現在株式の配当や売却益などは、税制優遇により税率が20%から10%に軽減されています。ただし、この措置は今年末で打ち切られます。

替わって、年100万円までの株式などへの投資について、5年間の配当金や売却益が非課税になる「少額投資非課税制度(日本版ISA)」が、平成26年1月からスタートします。

この非課税制度の適用を受けるには、証券会社や銀行などの金融機関に「非課税口座」を開設し、それを通じて株式などの売買をしたり、配当金を受け取ったりする必要があります。
この非課税口座は1人1口座しか開設できない為、金融機関の顧客獲得競争が激化しています。

<日本版ISA>
対象者20歳以上の居住者など
非課税対象上場株式などや公募株式投信の配当および売却益
非課税投資額毎年、新規*1で100万円 (未使用枠の翌年繰越不可)
非課税限度額500万円
非課税期間投資した年から5年間 (ロールオーバー*2で10年間)
投資可能期間平成26年~平成35年 (この期間、口座開設が可能)
期間(この期間、口座開設が可能)
途中売却可能⇒(非課税枠の再利用は不可)
*1:既に保有している株式等を移管することはできない。
*2:翌年の投資枠を利用して、非課税期間終了の上場株式等の保有を続けることができる。

ワンポイントアドバイス:非課税口座の開設は、じっくり考えてから・・・!
一見良さそうな非課税制度ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。

①非課税口座は、原則変更できない。各金融機関では取扱商品やサービスに違いがあるので、「何に投資するか」をよく検討して金融機関を選ぶ必要がある。
②商品の入れ替え(スイッチング)はできない。また、損益通算や損失の繰越控除もできない。
③非課税期間終了時、非課税口座の商品を特定口座などに移管するときは、取得価額が移管時の時価になる。購入額より移管時の時価が下がっていれば、不利になることがある。

実際の口座開設は10月からで、投資は来年1月からです。まずはじっくり考えてみましょう。

本記載は、2013年5月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー