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家計のアドバイザー通信 (2013年4月号)

―相続税(死亡保険金の非課税枠)―


Q.平成25年度税制改正で相続税が見直されるそうですが、生命保険金はどうなりますか。

A.平成25年度税制改正では、基礎控除の縮小など相続税が増税の方向にあります。
これらは2年前の平成23年度税制改正で導入される予定でしたが、東日本大震災などの影響で見送られてきたものです。

改正点については法案が成立次第、順次解説していきますが、2年前縮小の対象であった死亡保険金の非課税枠は、今回の改正案にはありません。

500万円×法定相続人数

の非課税枠は据え置かれるようです。

<非課税枠活用例>
相続人が配偶者と子供3人の場合
ケース1:遺産が現金および預貯金で3,000万円である場合
⇒課税対象額は3,000万円
ケース2:死亡保険金3,000万円の場合
死亡保険金の非課税枠
500万円×4人=2,000万円        3,000万円-2,000万円=1,000万円
⇒課税対象額は1,000万円
ワンポイントアドバイス:死亡保険金の利用価値は非課税枠!
死亡保険金の目的は、遺族の生活費の保障ですが、非課税枠があるため軽減効果も見込めます(上表参照)。
しかし、死亡保険金の利用価値はこれだけではありません。たとえば、
①保険金受取人を指定することで、相続人指定と同じ効果
②相続税の納税資金として利用
③代償分割などの代償金として利用
④当面の生活費や葬儀費用などに充当
などです。
特に④については、亡くなられた被相続人の預貯金などが、全相続人の印鑑証明、戸籍謄本、および同意などがなければ引き出せないことは、意外に知られていません。

本記載は、2013年4月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー