記事一覧

家計のアドバイザー通信 (2016年10月号)

―主婦に新たな106万円の壁―


Q「103万円の壁」や「130万円の壁」のほかに、新しく「106万円の壁」ができると聞きましたが・・・。

A.まず、「給与所得控除」の最低額65万円と、「基礎控除」の38万円を足すと103万円になります。つまり所得税がかからないボーダーラインが、「103万円の壁」です。

次に、「130万円の壁」は、被扶養者のラインです。つまり、配偶者(妻など)の年収が130万円未満なら、扶養者(夫など)の健康保険に加入し、年金も第3号被保険者になるため社会保険の負担はありません。

しかし、今年(2016年)10月から、従業員数501人以上の企業などに勤める人(主婦など)の社会保険の適用範囲が、130万円以上から106万円以上に拡大されました。

<年収と壁>

100万円以下100万円超103万円超106万円以上130万円以上
住民税非課税課 税
所得税非課税非課税課 税
配偶者控除対 象対 象対象外(配偶者特別控除)
社会保険非適用非適用非適用適用*適用

                       
ワン・ポイント・アドバイス : 企業の配偶者手当なども考慮!
新たにできた106万円の壁の条件は
①勤務時間が週20時間以上
②年収106万円以上(月8.8万円以上)
③勤務期間が1年以上(見込み)
④勤務先(パート先など)の従業員数が501人以上
⑤学生でない
の5つで、全てを満たした場合に社会保険(厚生年金、健康保険)の対象となり、負担が増えます。年収を106万円未満に抑えるか、むしろ年収増を狙うか、様々な選択肢がありますが、夫の企業に配偶者手当などがある場合はそれも考慮しつつ、総合的に判断すべきです。