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家計のアドバイザー通信 (2016年6月号)

―改正保険業法の施行―


Q改正保険業法が今年(2016年)5月29日に施行されたと聞きました。何が変わったのですか。

A.改正保険業法には、「情報提供義務」や「意向把握義務」など、新しい保険募集のルールが含まれました。
情報提供義務では、「契約概要」や「注意喚起情報」などを中心に、保険加入を判断するために必要な情報提供が法制化されました。
また意向把握義務によって、保険募集の際は、これまで以上に顧客の意向の把握やそれに沿った保険プランの提案が求められるようになりました。
顧客サイドとしては、より安心して保険加入を検討できるようになります。

<4大来店型保険ショップと店舗数>
来店型保険ショップ店舗数
保険の窓口約500
保険見直し本舗217
みつばち保険ファーム約190
保険クリニック156
                       

ワン・ポイント・情報 : 保険代理店にも、体制整備が義務付けられる!

これまで、保険会社の営業職員や保険代理店などの保険募集人の教育や管理、指導は保険会社のみに求められていました。しかしながら、来店型保険ショップを始めとする大型の乗合代理店*やインターネットによる保険募集など、販売チャネルが多様化し、保険会社が保険募集人(保険代理店など)の全容を把握しにくくなっています。

そこで保険募集人(保険代理店など)に対しても、業務の規模などに応じた体制整備が義務付けられました。
具体的には、「保険募集の業務の適正な運営確保のための社内規則等の策定と研修の実施」や、「個人情報取扱いに関する社内規定の策定」などです。

なおフォルテシモは、これらの体制整備等に関し、適切に対応を行っております!!

*乗合代理店:複数の保険会社の保険商品を扱う保険代理店