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家計のアドバイザー通信 (2016年1月号)

―ふるさと納税と確定申告―


Q.2015年にふるさと納税をしました。今年から確定申告は必要ないですね。

A.「ふるさと納税」とは、自分の住んでいる自治体以外の自治体に寄付をすることです。
この寄付金の額から、自己負担の2,000円を除いた全額が、所得税と住民税から控除されます。
寄付を受けた自治体からの返礼品が2,000円以上であることが多いため、活用する人が増えています。

そのため、政府は「地方創生」策の一環として、2015年からふるさと納税制度を充実させました。
①ふるさと納税枠(限度額)を約2倍に拡充。
②確定申告を行わなくても、ふるさと納税の控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を導入。

<ふるさと納税ワンストップ特例制度のイメージ>

寄付

ふるさと納税者ワンストップ特例申請書の提出 →ふるさと納税先の自治体
 控除に必要な情報
ふるさと納税をした翌年度分の住民税居住している自治体

ワン・ポイント・注意:ワンストップ特例制度でも確定申告が必要な場合がある!

ワンストップ特例申請書を提出した場合でも、確定申告が必要な場合があります。

①ワンストップ特例制度の対象となるには、サラリーマンなどの確定申告が不要な人で、かつ寄付先の自治体数が5団体以下であること。
②対象となるのは2015年4月1日以降の寄付であるため、それ以前(2015年1月1日から3月31日)のふるさと納税で控除を受けるためには確定申告が必要。
③医療費控除などで確定申告を行う場合、ふるさと納税の控除には確定申告が必要。

本記載は、2016年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー