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家計のアドバイザー通信 (10月号)

―公社債等の税制改正―


Q.社債を持っているのですが、来年から課税方法が変わると聞きました。今年中に売却した方が得でしょうか。

A.来年(2016年)1月1日から、現在原則非課税である公社債(国債、地方債、社債など)や公社債投信(公社債等)の売却益(譲渡益)が、株式や株式投信(株式等)の売却益同様20%申告分離課税の対象になります(プラス復興税0.315%)。

また、現在は源泉分離課税の対象である公社債等の利子や収益分配金、および総合課税になっている債券の償還益についても、申告分離課税の対象になります。

<公社債等の税制改正のポイント>

201512月まで20161月から
売却益非課税申告分離課税  (-20.315)%
利子等源泉分離課税(20.315%)
償還益総合課税
上場株式等との損益通算不可
譲渡損失の3年繰越控除不可

ワン・ポイント・アドバイス: 公社債等の譲渡損と株式等の譲渡益が通算可能に!
来年1月から、株式等と公社債等の損益通算が可能になります。また、現在株式等のみが可能な売却損(譲渡損)の3年繰越控除が、公社債等の譲渡損失でも可能になります(繰越期間中は、毎年確定申告が必要)。

よって、お手持ちの債券を今年中に売却するかどうかについては、当該債券のみならず他の保有資産の現在の売却損益の状況や今後の価格変動の見通し、および市場動向や発行企業の状況なども考慮して、総合的に判断することが必要です。
そして何より優先すべきは、自分のライフプランにあった運用目的に則した行動です。

なお、来年からは公社債等についても特定口座に預け入れることができるようになります。手続きなどの詳細については、お取引の証券会社などにご確認下さい。

    本記載は、2015年10月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー