―相続方法の種類―
Q.相続人は、必ず被相続人の財産を相続しなければならないのですか。
A.相続人が相続するときは、被相続人(亡くなられた方)の財産(プラスの財産)だけでなく負債(マイナスの財産)も相続しなければなりません。
負債の方が財産より多く、相続人が負債を負う危険がありそうな場合には、「限定承認」や「相続放棄」が利用できます。
これらの制度を利用するには、相続の開始を知った日(通常、死亡日)から3か月以内に、家庭裁判所への「申述」が必要です(右表参照)。
<相続に関する期限(相続の開始を知った日から)> | |
3か月以内 | 限定承認・相続放棄の申述 |
4か月以内 | 準確定申告 |
10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
延納・物納の申請 |
注意:相続財産の一部でも使用・隠蔽があれば、限定承認も相続放棄も不可!
相続には3つの方法があります。
①単純承認
一般的な相続方法で、財産・負債の全てを相続する方法です。相続開始を知った日から3か月が経過すると、単純承認したものとみなされます。
②限定承認
財産の範囲内の負債しか相続しない方法です。ただし限定承認には、相続開始を知った日から3か月以内に財産目録を作成し、相続人全員が共同で申述することが必要です。
③相続放棄
財産より負債の方が多いことが明らかな場合などに、相続を放棄することができます。相続放棄の申述は、限定承認とは異なり1人でも行うことができます。
相続財産を一部でも使ったり隠したりした場合、限定承認も相続放棄も認められません。
本記載は、2014年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
あなたの家計のアドバイザー