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家計のアドバイザー通信 (2013年1月号)

家計のアドバイザー通信 (2013年 1月号)

―確定申告(生命保険料控除)―


Q.昨年(平成24年)3月に生命保険会社の医療保険に加入しました。生命保険料控除はいくらになりますか。生命保険は他に2件入っています。
<加入している保険>
終身保険(平成20年締結) 月払保険料1万円
個人年金(平成23年締結) 月払保険料1万円
医療保険(平成24年締結) 月払保険料1万円

A.生命保険料控除が改正されました(平成24年分の所得税から適用)。
ポイントは医療保険や介護保険といったいわゆる第三分野の保険料枠が新設されたことです。

まず平成23年以前の契約(旧契約)については従来通り、一般生命保険と個人年金のそれぞれについて最大5万円ずつ、合計10万円までの控除があります。

<生命保険料控除>
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
年間保険料控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下支払保険料等×1/4 +12,500円
50,000円超100,000円以下支払保険料等×1/4 +25,000円
100,000円超50,000円
新契約(平成24年1月1日以後に締結)
年間保険料控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料等×1/2 +10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料等×1/4 +20,000円
80,000円超40,000円

次に平成24年以降の契約(新契約)については一般生命保険、個人年金に加え、介護医療保険のそれぞれについて、最大で4万円ずつ、合計で12万円の控除が適用されます。

ワンポイントアドバイス:更新タイプは、新契約になるかも・・・!
質問のケースでは、まず、平成20年、23年締結の終身保険および個人年金は旧契約であり、どちらも年間保険料が10万円を超えますので、控除額は5万円ずつの計10万円です。
医療保険は新契約で、かつ年間保険料が8万円を超えますので、控除額は4万円です。
新旧契約の控除額の合計は14万円ですが、生命保険料控除の上限は12万円ですので、12万円になります。

昨年新たに契約をしていない人でも、更新タイプの場合、新契約になる場合があります。
保険証券や保険会社から送付される控除証明書をご確認下さい。

本記載は、2013年1月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー