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家計のアドバイザー通信 (2015年9月号)

―介護保険の改正(8月1日~)―


Q.公的介護保険の自己負担が2倍になると聞きましたが・・・。

A.昨年成立した改正法によって、この(2015年)8月1日から介護保険制度においていくつかの点が変更されました(右表参照)。

ご質問の、介護サービスを利用したときの自己負担も変更点の1つです。
ただし、自己負担が1割から2割に増える人は、収入が年金のみの場合で年収280万円以上、年金以外にも収入がある場合は合計所得金額が160万円以上の方々です。
自分の自己負担割合については、市区町村から交付される「負担割合証」をご確認下さい。

<介護保険の8月1日改正のポイント>
一定以上の所得がある場合、自己負担が2割になる。
一定以上の所得がある場合、月々の負担上限(高額介護サービス)が、37,200円から44,400円になる。
介護3施設の食事・部屋代の負担軽減判定に、配偶者の課税状況や預貯金などの資産額が追加される。
特別養護老人ホームの相部屋に入所する課税世帯は、新たに「室料相当」の負担が必要になる。


ワン・ポイント・アドバイス: 民間の介護保険で、公的介護保険の補完を!

自己負担が2割になっても、必ずしも支払額が2倍になるとは限りません。介護保険には月々の負担の上限(高額介護サービス費)があるからです。
一般的な所得の方の負担上限は37,200円(月)です。よって、現在の支払い額が月1万円の場合は2万円になることもあり得ますが、月2万円の場合は4万円にはなりません。1ヶ月の自己負担は37,200円までです。

ただし今回、この高額介護サービス費も改正されました。所得が現役並みである人がいる世帯については、負担上限が44,400円(世帯合計)にアップします(新設)。これに該当する方については、これまでの負担額が2万円であった場合、今後4万円になることもあり得ます。

公的介護保険は、高齢者の増加により今後ますます縮小することが予想されます。民間の介護保険などを利用して、介護リスクに備えることをお勧めします!!

本記載は、2015年9月現在の公的介護保険制度の概要を説明しています。
詳細は、市区町村の公的介護保険制度の窓口までお問い合わせください。
あなたの家計のアドバイザー