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家計のアドバイザー通信 (2015年7月号)

―教育資金一括贈与制度の拡充―


Q.先月号(6月号)の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の中に出ていた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」について説明して下さい。

A.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、30歳未満の人(子や孫など)が、祖父母や両親などから教育資金を一括贈与された場合、最大で1500万円までの贈与金額が非課税になる制度で、2013年4月にスタートしました。

贈与された資金は、必ず教育目的で使われることが非課税の条件です。
そのため、この非課税制度を利用するには、金融機関等(信託会社、信託銀行、銀行、証券会社等)に贈与金額を預け入れるなどし(「教育資金口座の開設等」という)、払い出しの際は、原則教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書など)の金融機関への提出が必要です。

なお、2015年(平成25年)度の税制改正において、教育資金一括贈与制度は、2015年12月までであった対象期間が2019年3月末までに延長されました。

<結婚・子育て資金贈与の非課税措置と教育資金贈与の非課税措置>

結婚子育て資金の一括贈与教育資金の一括贈与
対象金額1000万円(結婚関係への支払いは300万円限度)1500万円(学校等以外への支払いは500万円限度)
対象期間2015412019331 2013412019331
贈与者直系尊属(祖父母、両親など)同左
受贈者子、孫など同左
受贈者の年齢制限20歳以上50歳未満30歳未満
用途受贈者の結婚時費用学校に支払う入学金、授業料や学校等以外の学習塾、水泳教室等の指導料等
受贈者の妊娠、出産、育児の費用通学定期代、留学渡航費用等

ワン・ポイント・インフォーメーション:教育資金一括贈与制度の用途も拡充!
教育資金の用途として認められる範囲が拡充され、通学定期代や留学渡航費用などが追加されました。

本記載は、2015年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

=あなたの家計のアドバイザー=