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家計のアドバイザー通信 (2015年6月号)

―結婚・子育て資金の贈与税非課税制度がスタート―


Q.結婚や子育ての資金を贈与する際、非課税制度を利用するときの注意点は?

A.今年(2015年)4月から、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がスタートしました。
2013年4月から既に始まっている「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と同様、直系尊属(祖父母や両親など)から子や孫などへの贈与が対象です。

用途については、挙式や披露宴などの費用や、出産費用、保育園・幼稚園などへ支払う費用が対象になります。
通常は、金融機関(信託銀行、銀行など)に受贈者名義の口座を開設し、贈与者が資金を一括拠出します。受贈者は払い出しの都度、領収書を提出し、当該金融機関が非課税の対象であるか否かを判断します。

受贈者が50歳になったときに残額があれば贈与税の対象になり、贈与者の死亡時に残額があれば相続税の対象になります。
  

<結婚・子育て資金贈与税非課税措置>
対象金額1000万円(結婚関係への支払いは300万円限度)
対象期間2015/4/1~2019年3月31日
贈 与 者直系尊属(祖父母、両親など)
受 贈 者子、孫など
年齢制限受贈者は20歳以上50歳未満
用  途受贈者の結婚時費用
 ・挙式や披露宴の費用
 ・結婚を機に住む物件の家賃や引っ越し代など
受贈者の妊娠、出産、育児の費用
 ・妊娠健診、分娩費、入院費など
 ・未就学児の治療や予防接種の費用など
 ・保育園、幼稚園、ベビーシッターへ支払う費用など

ワン・ポイント・アドバイス:贈与者は、まず老後生活資金を確保!
贈与者が信託口座などに一旦入れたお金は、自分で引き出すことができません。まずはご自身の生活資金を確保した上で、贈与税非課税措置をご利用されることをお勧めします。

本記載は、2015年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

=あなたの家計のアドバイザー=