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家計のアドバイザー通信 (2014年10月号)

―相続と生命保険金(死亡保険金)―


Q.前号の相続方法の種類の1つ「相続放棄」においても、生命保険金は受け取れると聞きましたが・・・。

A.相続人の死亡により支払われる生命保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、保険契約に基づき発生するものとして、保険金受取人の固有の財産とされています。
よって、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができますし、遺産分割においても対象外となります。
―相続と生命保険金(死亡保険金)―


Q.前号の相続方法の種類の1つ「相続放棄」においても、生命保険金は受け取れると聞きましたが・・・。

A.相続人の死亡により支払われる生命保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、保険契約に基づき発生するものとして、保険金受取人の固有の財産とされています。
よって、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができますし、遺産分割においても対象外となります。

<相続財産の評価(死亡保険金の評価額)>
評価額=受取金額-非課税額
非課税額=500万円×法定相続人数

注意1:法定相続人数には相続放棄をした人も含む。
注意2:保険金受取人が法定相続人ではない場合は、この生命保険金控除は適用されない。

ワン・ポイント・アドバイス:生命保険金(死亡保険金)には非課税枠がある!
死亡保険金を法定相続人が受け取った場合には、非課税財産の枠があります(上表参照)。例えば2人の子のいる妻が2000万円の生命保険金を受け取ったとき、相続財産評価額は
2000万円 - (500万円×3人) = 500万円
になります。

生命保険金には他に、現金としての効用があります。
通常銀行などの金融機関は、死亡の連絡を受けたときからその人の口座を閉鎖します。配偶者であってもお金を引き出すことができなくなりますが、現金で支払われる生命保険金は当面の生活費や葬儀などの費用に使用することができます。
また来年から遺産に係る基礎控除額が縮小され、相続税を払わなくてはならない対象者が増えます。生命保険金を納税資金に充てることもできますし、「代償分割」に利用することも可能です。

本記載は、2014年9月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

あなたの家計のアドバイザー