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家計のアドバイザー通信 (2013年7月号)

ff フォルテシモ
家計のアドバイザー通信 (7月号)

―NISA(日本版ISA)活用の注意点―


Q.5月号の「日本版ISA」で「不利になる場合がある」とありましたが、具体的に教えてください。
   (50歳代男性)

A. NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)の基であるイギリスのISAは恒久化されていますが、日本版ISAの適用は今のところ10年間です。

よって、非課税適用期限の終了時にNISA口座に残っている株式などは特定口座や一般口座などに移管することになります。このとき、取得価格は移管時の時価に更新されます。

非課税期間終了時までNISA口座に残っている株式などは株価が下がっていて売却できない場合が考えられますが、購入価格より時価が低いときは不利になる可能性があります(右表参照)。

<NISA口座からの移管例>
購入時NISA口座で
A株式を100万円で購入
移管時NISA口座のA株式を
時価50万円で特定口座に移管
売却時A株式を80万円で売却
実際は
80万円-100万円=▲20万円で20万円の損失
しかし
80万円-50万円=30万円
で30万円の売却益が発生し、
30万円×20%*=6万円
により6万円課税
*2014年1月から現行の10%から20%に変更。
*復興特別所得税などを除く。

ワンポイントアドバイス:NISA口座は損益通算できない!
NISA口座の株式などの売却損益などは、損益通算の対象になりません。
ケース①
一般口座にてX株式100万円購入後、50万円で売却 (50万円の損失)
一般口座にてY株式100万円購入後、140万円で売却 (40万円の利益)
※AとBを通算し、売却益は0(税金はかからない)。通算しきれなかった10万円は繰越し。

ケース②
NISA口座にてX株式100万円購入後、50万円で売却 (50万円の損失)
一般口座にてY株式100万円購入後、140万円で売却 (40万円の利益)
※AとBは通算できないので、40万円×20%*=8万円課税!!損失の繰越しも不可!!!

本記載は、2013年7月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

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