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家計のアドバイザー通信 (2013年6月号)

―教育資金贈与の非課税制度―


Q.私たちの両親が、私たちの子供、つまり孫に教育資金の名目で贈与した場合、贈与税が非課税になると聞きましたが・・・。
   (40歳代夫婦)

A.名目ではダメです。実際に(将来)教育資金に使う目的の贈与でなければ、贈与税は非課税になりません(概要は右表参照)。

そのため、この非課税制度を利用するためには、金融機関等(信託会社、信託銀行、銀行等、証券会社)に、贈与金額を預け入れるなどし(「教育資金口座の開設等」という)、払い出しには、原則教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書など)の提出が必要です。

なお、「教育資金非課税申告書」は口座を開設した金融機関が提出しますので、税務署等に手続きに行く必要はありません。

<教育資金、一括贈与の非課税制度>
対象期間2013/04/01
~平成27年12月31日
贈与者直系尊属
(祖父母、両親など)
受贈者30歳未満の子、孫、など
非課税1,500万円まで
限度額(学校等以外*に支払う場合は500万円まで)
手続き・金融機関等に「教育資金口座を」開設すること
・「教育資金非課税申告書」を金融機関等経由で提出すること
*学校等に直接支払われる金銭とは、入学金、授業料、入学受験料などです。
また、学校等以外に直接支払われる金銭とは、学習塾、水泳教室、ピアノ教室などの指導料など
ワンポイントアドバイス:教育資金口座の変更はできない!
この非課税制度には、「相続財産が減り、相続税の節税に効果がある」や「確実に、孫などの教育支援ができる」などのメリットがありますが、「30歳時点で残りがあれば、贈与税がかかる」などのデメリットもあります。

特に教育資金口座は、各金融機関によって手数料や払い出し方法に差がありますが、口座は受贈者1人につき1口座のみしか開設することができません。また、変更もできませんので、贈与を受けるときは取引金融機関をよく検討すべきです。


本記載は、2013年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー