―教育資金贈与の非課税制度―
Q.私たちの両親が、私たちの子供、つまり孫に教育資金の名目で贈与した場合、贈与税が非課税になると聞きましたが・・・。
(40歳代夫婦)
A.名目ではダメです。実際に(将来)教育資金に使う目的の贈与でなければ、贈与税は非課税になりません(概要は右表参照)。
そのため、この非課税制度を利用するためには、金融機関等(信託会社、信託銀行、銀行等、証券会社)に、贈与金額を預け入れるなどし(「教育資金口座の開設等」という)、払い出しには、原則教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書など)の提出が必要です。
なお、「教育資金非課税申告書」は口座を開設した金融機関が提出しますので、税務署等に手続きに行く必要はありません。
<教育資金、一括贈与の非課税制度> | |
対象期間 | 2013/04/01 |
~平成27年12月31日 | |
贈与者 | 直系尊属 |
(祖父母、両親など) | |
受贈者 | 30歳未満の子、孫、など |
非課税 | 1,500万円まで |
限度額 | (学校等以外*に支払う場合は500万円まで) |
手続き | ・金融機関等に「教育資金口座を」開設すること |
・「教育資金非課税申告書」を金融機関等経由で提出すること | |
*学校等に直接支払われる金銭とは、入学金、授業料、入学受験料などです。 | |
また、学校等以外に直接支払われる金銭とは、学習塾、水泳教室、ピアノ教室などの指導料など |
この非課税制度には、「相続財産が減り、相続税の節税に効果がある」や「確実に、孫などの教育支援ができる」などのメリットがありますが、「30歳時点で残りがあれば、贈与税がかかる」などのデメリットもあります。
特に教育資金口座は、各金融機関によって手数料や払い出し方法に差がありますが、口座は受贈者1人につき1口座のみしか開設することができません。また、変更もできませんので、贈与を受けるときは取引金融機関をよく検討すべきです。
本記載は、2013年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
あなたの家計のアドバイザー