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家計のアドバイザー通信 (2013年2月号)

―確定申告(所得控除)―


Q.会社員です。昨年の12月に年末調整を済ませました。確定申告は必要ありませんね。

A.会社員で確定申告が必要な人は
①給与収入が2000万円を超える
②給与所得(1ヶ所)、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
③2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整しなかった給与収入とその他の所得(給与所得、退職所得は除く)の合計が20万円を超える
などの場合です。

ただし、年末調整では控除が受けられない「雑損控除」、「医療費控除」、「寄附金控除」の対象となる人は、確定申告をすることで税金が戻る可能性があります。

<確定申告が必要な所得控除>
雑損控除災害や盗難などにより住宅や家財に損害を受けたとき
必要書類:災害に関連してやむを得ない支出をした金額の領収書
注意:生活に通常必要でない資産(絵画、アクセサリーなど)は対象外
医療費控除一定額以上の医療費の支払があるとき
必要書類:医療費の領収書等
注意:健康診断、美容整形、予防注射、差額ベッド代などは原則対象外
寄附金控除国、地方自治体などに寄附をしたとき
必要書類:寄附金の受領書等
注意:寄附の先が国や地方公共団体、社会福祉法人、震災関連寄附金等に限定
ワンポイントアドバイス:確定申告によって受けられる「税額控除」もある!
給与収入から「給与所得控除(年収に応じて決まる)」と「所得控除(配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除など)」を引いた額を「課税所得金額」といいます。この課税所得金額に税率を掛け、控除額を引いた額が「所得税額」です。
この所得税額からさらに控除できるのが「税額控除」です。

最も身近な税額控除は、住宅ローン残高の一定割合を控除できる「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」です。住宅ローン控除を受けるためには、借り入れた翌年に確定申告をする必要があります(次年以降は年末調整)。

他にも「政党等寄附金特別控除」、「住宅耐震改修特別控除」など、確定申告によって受けられる税額控除があります。


本記載は、2013年2月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。


あなたの家計のアドバイザー